派遣先管理台帳(~平成20年3月版)

派遣先管理台帳は、平成20年4月に記載事項の変更がありました。
新しい書式は
https://roumu.com/archives/55060672.html
を参照してください。

派遣先管理台帳 派遣元事業主が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに作成することが義務付けられている台帳の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
word
Word形式 hakensakidaichou.doc(37KB)
pdfPDF形式 hakensakidaichou.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣先管理台帳に記載が必要な項目は以下の12項目です。
1)派遣労働者の氏名
2)派遣元事業主の氏名又は名称
3)派遣元事業主の事業所の名称
4)派遣元事業主の事業所の所在地
5)派遣就業をした日(実際に就業した日の実績を記載する)
6)派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
□実際の始業及び就業の時刻並びに休憩時間の実績を記載する
□なお、いわゆる「複合業務」等、法40条の2第1項各号の業務(26業務、有期プロジェクト業務、日数限定業務、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得する労働者の業務)とそれ以外の業務を併せて行う場合であって、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取扱う場合については、それぞれの業務の1日当たり又は1週間当たりの就業時間又はその割合
7)従事した業務の種類
□従事した業務の内容については、可能な限り詳細に記載する
□いわゆる「複合業務」の場合は、それぞれの業務の内容について記載する
□法40条の2第1項各号の業務以外の業務について労働者派遣の役務の提供を受けるときは、就業場所において当該派遣労働者が就業する最小の単位の組織を記載する
8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
10)派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
11)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
12)派遣元事業主から通知を受けた労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、具体的理由を付すこと。)

[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第42条(派遣先管理台帳)
 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 派遣元事業主の氏名又は名称
2 派遣就業をした日
3 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
4 従事した業務の種類
5 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
6 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
7 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 第36条(法第42条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項)
 法第42条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 派遣労働者の氏名
2 派遣元事業主の事業所の名称
3 派遣元事業主の事業所の所在地
4 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
5 法第420条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている号番号
6 法第40条の2第1項第2号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
7 法第40条の2第1項第2号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
8 法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
9 法第40条の2第1項第4号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
10 第27条の2の規定による通知の内容

(宮武貴美)

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