健康管理手帳 書替・再交付申請書
氏名や住所を変更したときや紛失したために健康管理手帳の再交付を申請する際に使用する申請書(画像はクリックして拡大)になります。
□重要度:★
□官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局長)
[ダウンロード]
Word形式 kenkoukanri2.doc(31KB)
PDF形式 kenkoukanri2.pdf(7KB)
[ワンポイントアドバイス]
氏名や住所が変更となった場合は、市町村長の証明書(住民記載事項証明書)の添付が必要とされていますが、都道府県をまたいで住所を移動する場合は、新住所を管轄する都道府県労働局へ申請することに注意が必要です。
[根拠条文]
労働安全衛生規則 第58条(手帳の書替え)
手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。
労働安全衛生規則 第59条(手帳の再交付)
手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2 手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3 手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、すみやかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。
関連blog記事
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html
参考リンク
福岡労働局「健康管理手帳の書替・再交付の手続きについて」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/7eisei/kenko/kenko03.html#04
(福間みゆき)
人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。