ボイラー設置届

ボイラー設置届 移動式以外のボイラーを設置するときに、提出することになっている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署(着工30日前までに)

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[ワンポイントアドバイス]
 提出には次の書面を添付することになっています。
ボイラー明細書(構造検査済、使用検査済の印のあるもの)
次の事項を記載した書面
・ボイラー室およびその周囲の状況
・ボイラーおよびその配管の配置状況
・ボイラーの据付け基礎、燃焼室、煙道の構造
・燃焼が正常に行なわれていることを監視するための措置

[関連法規]
労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)
 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条(設置届)
 ボイラー(移動式ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を設置しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 第十八条のボイラー室及びその周囲の状況
二 ボイラー及びその配管の配置状況
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
四 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
2 前項の規定による届出をする場合における労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第八十五条第一項 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 建築物又は他の機械等とあわせてボイラーについて法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあっては、
安衛則第八十五条第一項 に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項のボイラー設置届並びにボイラー明細書及び書面の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとすること。
二 ボイラーのみについて法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあっては、安衛則第八十五条第一項の規定は適用しないものとすること。
3 事業者(法第八十八条第一項 本文の事業者を除く。)は、ボイラーを設置しようとするときは、同条第二項 において準用する同条第一項 の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)に第一項のボイラー明細書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(福間みゆき)

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