クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト製造許可書

クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト製造許可書 クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフトを製造しようとする場合において、その許可を受けるための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_seizou.doc(30KB)
PDFPDF形式 crane_seizou.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 製造の許可が必要となるクレーン等とは、以下のものになります。
クレーン:つり上げ荷重3t以上(スタツカー式クレーンにあっては、1t以上)のもの
移動式クレーン:つり上げ荷重3t以上のクレーンのもの
デリック:つり上げ荷重2t以上のクレーンのもの
エレベーター:積載荷重が1t以上のもの
建設用リフト:ガイドレール(昇降路を有するものにあっては、昇降路)の高さが18メートル以上のもの(積載荷重が0.25t未満のものを除く。

 これらのクレーン等を製造するためには、製造許可申請書と製造するクレーン等の組立図および次の事項を記載した書面を提出することになっています。
?強度計算の基準
?製造の過程において行う検査のための設備の概要
?主任設計者および工作責任者の氏名及び経歴の概要

[関連法規]
クレーン等安全規則 第3条(製造許可)
 クレーン(令第12条第3号のクレーンに限る。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーンについては、この限りでない。
2  前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第1号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した
書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
強度計算の基準
製造の過程において行なう検査のための設備の概要
主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。