「改正労働基準法に関するQ&A」で言及された海外出向者に関する改正法適用に関する取扱い

無題 働き方改革関連法の第1弾の施行日である2019年4月1日がもうまもなくと迫ってきましたが、このタイミングで、厚生労働省労働基準局より、新たに「改正労働基準法に関するQ&A」が公開されました。

 その中では、海外出向者についての時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務についての取扱いが言及がされている箇所がありました。内容は以下のとおりです。

6 その他
6-1
(Q)労働者が海外企業に出向する場合や、出向先で役員となる場合の時間外労働の上限規制及び年次有給休暇の時季指定義務の考え方を教えてください。
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(A)ご質問については、個別の事情に応じて判断されるものですが、一般的には、いずれの場合も出向先において法が適用されないため、出向している期間については、時間外労働の上限規制及び年次有給休暇の時季指定義務の対象とはなりません。
 また、労働者が海外企業に出向する場合や、出向先で役員となる場合は、年次有給休暇の時季指定義務については、出向前の期間(すなわち、法が適用される期間)において、労働者に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。(ただし、海外企業に在籍出向する場合においては、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めにより、出向前の基準日から1年以内の期間において、出向の前後を通算して5日の年次有給休暇の時季指定を行うこととしても差し支えありません。)

 一般的には海外出向となれば法適用の対象外となりますが、年次有給休暇の取得については、海外出向前に5日の取得をさせる必要があると言及されています。よって、新たに海外出向が発生する場合には、赴任前準備の一つとして、年次有給休暇の取得ができているか、という点もチェック項目の一つとして入れておくべきです。赴任前の準備を行うにあたって休暇を取得してもらうということもよいでしょう。

<参考リンク>
厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A(平成31年3月)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf?fbclid=IwAR2AOID7uEhMgp9__w9iipi21GP-FDE_y_630lfRSIWLH5qT81VdKDZEsTM