有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告

一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告 有機則一部適用除外認定を受けた事由が有機則第三条第一項各号に該当しなくなった場合に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

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[ワンポイントアドバイス]
 有機溶剤については、有機溶剤中毒予防規則という特別法が制定されています。しかし、安全衛生規則は有害物に関する一般法で
あるため、有機溶剤中毒予防規則に規定されていない事項については、安全衛生規則が適用されることになります。例えば、局所排気装置から排出される排気を処理する装置については、労働安全衛生規則第579条に基づいて処理する必要があり、労働安全
衛生規則を押さえておく必要があります。

[関連法規]
労働安全衛生規則 第579条(排気の処理)
  事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。

有機溶剤中毒予防規則 第4条
 前条第一項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、
文書でその旨を当該事業者に通知しなければならない。
3 認定を受けた事業者は、当該認定に係る業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなったときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
4 所轄労働基準監督署長は、認定を受けた業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなったとき、及び前項の報告を
受けたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年3月18日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55014850.html

 

(福間みゆき)

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