ガンマ線透過写真撮影作業届

透過写真撮影作業届 透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業をする場合に届出る様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

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WORD
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[ワンポイントアドバイス]
 平成17年6月1日より、電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則のの一部が改正されています。改正点の概要は以下のとおりです。
電離放射線障害防止規則の改正ポイント
(1)放射性物質の定義に国際免除レベルを採用することとしたこと。(第2条関係)
(2)放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射線障害防止法」という。)に規定する表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)について、掲示しなければならない事項を「機器の種類並びに装備している放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量(単位ベクレル)」に限ることとしたこと。(第14条関係)
(3)自動警報装置及びインターロックの設置に係る基準を改めたこと。(第17条関係)
(4)第二種放射線取扱主任者免状(一般)を第二種放射線取扱主任者免状に改めたこと。(第51条及び第52条の4関係)
労働安全衛生規則の改正ポイント
 表示付認証機器等について、労働安全衛生法第88条第1項又は第2項の規定に基づく計画の届出の対象となる機械等から除外したこと。(別表第7の21の項関係)

[関連法規]
電離放射線障害防止規則 第61条(透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業の届出)
  事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第六号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成17年6月1日 基発第0601005号)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei/050601-1.html

 

(福間みゆき)

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