長時間労働者の医師の面接指導申出書
労働安全衛生法では、下の2つの要件のいずれにも該当する労働者が申し出を行った場合に医師による面接指導を行なうことを義務付けています。
時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり100時間(※)を超える
疲労の蓄積が認められる
※休憩時間を除き1週間当たりの労働時間が40時間を超えた場合にその超えた時間
この書式は、労働者が面接指導を希望するときのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
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[ワンポイントアドバイス]
この面接指導は、平成18年4月に創設され、平成20年4月に50人未満の事業所にも義務化が拡大、現在では全事業所が義務化になっています。安全配慮義務への関心の高まりを考えても、この制度は今後、重要性を増すことでしょう。
[参考条文]
労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等)
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接
指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則 第52条の2(面接指導の対象となる労働者の要件等)
法第66条の8第1項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
関連blog記事
2008年5月2日「長時間労働者への医師による面接指導の費用負担」
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2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285202.html
2007年7月4日「職場復帰及び就業措置に関する情報提供書」
https://roumu.com/archives/54667776.html
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
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2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html
(宮武貴美)
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