事業場外みなし労働時間制に関する協定書
事業場外みなし労働時間制を採用する際に使用する労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:場合によって必要(提出先:所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:協定期間
[ダウンロード]
Word形式 jigyoujougai_sho.doc(31KB)
PDF形式 jigyoujougai_sho.pdf(11KB)
[ワンポイントアドバイス]
協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には「事業場外労働に関する協定届」の届出が必要となります。
[参照条文]
労働基準法第38条の2
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
[関連通達]
昭和63年1月1日 基発1号
事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であり、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はない。
昭和63年3月14日基発150号
労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる。
関連blog記事
2007年1月26日「事業場外労働に関する協定届」
https://roumu.com/archives/51943268.html
参考リンク
福島県労働委員会「労使トラブルQ&A:事業場外労働のみなし労働時間制」
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200312.html
(大津章敬)
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