建築物解体等作業届

建築物解体等作業届 石綿含有温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有熱材の解体等の作業において、工事開始日までに届け出ることになっている様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
提出先 所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kaitaisagyotodoke.doc(31KB)
PDFPDF形式 kaitaisagyotodoke.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提出の際には、該当作業に関係する建築物又は工作物の概要を示す図面を添付することになっています。

[関連法規]
石綿障害予防規則 第5条(作業の届出)
 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書に当該作業に係る建築物又は工作物の概要を示す図面を添えて、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長提出しなければならない。
一 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合における当該保温材、耐火被覆材等を除去する作業
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
三 前二号に掲げる作業に類する作業
2 前項の規定は、法第八十八条第四項 の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。


参考リンク
厚生労働省「アスベスト(石綿)情報」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。