会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その2)

会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その2) 会社分割に伴う労働契約の承継に関し、労働者が異議を申し出る際の書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

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[ワンポイントアドバイス]
 承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者を承継会社等に承継させる場合に異議を申し出る書式です。異議を申し出れば、本人の意向に従って労働契約が承継されないこととなります。
(1)異議申出先
 分割会社が指定した異議申出先

(2)異議申出事項
1.氏名
2.承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者の場合はその旨
3.承継会社等に労働契約が承継されないことまたは承継されることに反対である旨

(3)分割会社が定める異議申出期限日
 分割契約等を承認する株主総会が開催される日の2週間前から、当該株主総会等の前日までの期間内の日(株主総会の承認を要しない場合または合同会社の会社分割の場合は、効力発生日の前日までの日)。通知がされた日と異議申出期限日との間には、少なくとも13日間を置かれる必要があります。
※この申し出は書面で行う必要があります。

[関連法規]
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第5条(その他の労働者に係る労働契約の承継)
 第二条第一項第二号に掲げる労働者は、同項の通知がされた日から前条第三項に規定する異議申出期限日までの間に、分割会社に対し、当該労働者が当該分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継されることについて、書面により、異議を申し出ることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、承継会社等に承継されないものとする。


関連blog記事
2008年6月30日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その1)」
https://roumu.com/archives/55087940.html
2008年6月27日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(新設分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55088393.html
2008年6月25日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(吸収分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55086636.html
2008年6月23日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(新設分割・労働者版)」
https://roumu.com/archives/55086627.html
2008年6月20日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(吸収分割・労働者版) 」
https://roumu.com/archives/55083055.html

 

参考リンク
厚生労働省「会社分割に伴う労働契約の承継等について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01.html

(宮武貴美)

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