60歳到達時賃金日額登録該当予定一覧表照会申請書(雇用保険)
今月以前または来月に60歳に到達する者を確認するための一覧表を取り寄せる場合に必要となる申請書書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に依頼)
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 60tingintoutatsusyoukai.doc(25KB)
PDF形式 60tingintoutatsusyoukai.pdf(7KB)
[ワンポイントアドバイス]
平成15年の雇用保険法改正に伴い、被保険者が60歳に到達した場合等における事業主の賃金月額証明書の提出義務は廃止されていますが、60歳以降も継続的に勤務する方が多いため、60歳到達時賃金日額登録はもれなく実施しておくことが望まれます。なお、この一覧の照会可否、照会依頼書式は各公共職業安定所により若干違いがあるようですので、事前に管轄の公共職業安定所までお問い合わせいただいたほうがよいでしょう。
(宮武貴美)
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