車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書

車庫待ち自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間協定書 タクシーの日勤勤務者の拘束時間は、1箇月あたり299時間以内とされています。ただし、車庫待ちの特例があり、顧客の需要に応じるため常態として車庫等において待機するタクシーの運転者については労使協定を締結することで、1箇月についての拘束時間を322時間まで延長することができます。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi01.doc(37KB)
PDFPDF形式 taxi01.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 車庫待ち等の運転者については、以下の要件を満たす場合に1日の拘束時間を24時間に延長することができます。
勤務終了後、連続20時間以上の休息時間を与えること
1日の拘束時間が16時間を超える回数が1箇月について7回以内であること
1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間4時間以上の仮眠時間を与えること

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 第2条(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法〔昭和26年法律第183号〕第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者(隔日勤務に就くものを除く。この項において同じ。)の拘束時間(労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。以下同じ。)及び休息期間(使用者の拘束を受けない期間をいう。以下同じ。)については、次に定めるところによるものとする。
一 1箇月についての拘束時間は、299時間(顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労形態(以下「車庫待ち等」という。)の自動車運転者について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)があるときは、322時間)を超えないものとすること。
二 1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は16時間とすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限りでない。
イ 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。
ロ 1日についての拘束時間が16時間を超える回数が、1箇月について7回以内であること。
ハ 1日についての拘束時間が18時間を超える場合には、夜間48間以上の仮眠時間を与えること。
ニ 1回の勤務における拘束時間が、24時間を超えないこと。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。


参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

 

(福間みゆき)

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