裁判員休暇規程
平成21年5月21日よりスタートする裁判員制度において、従業員が裁判員候補者もしくは裁判員等に選任された際に付与する裁判員休暇の取り扱いを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
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[ワンポイントアドバイス]
裁判員の仕事に必要な休みを取得することは、労働基準法 第7条の公民権行使の保障において認められています。そこで企業の労務管理の実務においてはその裁判員としての休暇の取り扱いを決めておくことが重要です。ポイントとしては、裁判員休暇の対象者の範囲、休暇当日の給与の取り扱い、事前および事後の手続きなどがありますが、細かいところでは、当該休暇日の通勤手当の控除有無や裁判員候補者として出頭したものの、最終的に裁判員に選任されず、午前中で終了した場合の午後の休暇の取り扱いなども議論しておくと良いでしょう。なお、本サンプルは特別有給休暇を付与するというパターンになっていますが、必ずしも有給である必要はありません。
[関連法規]
労働基準法 第7条(公民権行使の保障)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
関連blog記事
2008年11月11日「いよいよ11月28日より裁判員候補者への資料送付が始まります」
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2008年9月16日「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」
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2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
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2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
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2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
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2007年8月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
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参考リンク
最高裁判所「裁判員制度」
http://www.saibanin.courts.go.jp/
(大津章敬)
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