局所排気装置摘要書

局所排気装置摘要書 労働安全衛生規則第86条の別表第7に定める機械等の中で、局所排気装置について設置・移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときの計画の届出に添付する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署(着工30日前までに)
法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 昭和58年2月23日付け自主検査指針公示第5号は平成20年3月27日に廃止され、新しい指針(平成20年自主検査指針公示第1号)が公表されています。また、局所排気装置は、1年以内ごとに1回と使用再開時に定期の自主点検が義務づけれており、その結果を3年間保存することになっています。

[関連法規]
労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)
  事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

労働安全衛生規則 第86条
 別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の規定による届出をする場合における前条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  建設物又は他の機械等とあわせて別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあつては、前条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。
二  別表第七の上欄に掲げる機械等のみについて法第八十八条第一項 の規定による届出をする場合にあつては、前条第一項の規定は適用しないものとすること。
3  特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等(以下「特定化学設備等」という。)の設置については、法第八十八条第一項 の規定による届出は要しないものとする。

労働安全衛生規則 第88条(計画の届出をすべき機械等)
 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
2  第八十六条第一項の規定は、別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第二項 において準用する同条第一項 の規定による届出をする場合に準用する。
3  特化則第四十九条第一項 の規定による申請をした者が行う特定化学設備等の設置については、法第八十八条第二項において準用する同条第一項 の規定による届出は要しないものとする。


関連blog記事
2008年2月28日「建設物・機械等設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54996350.html

 

参考リンク
安全衛生情報センター「局所排気装置の定期自主検査指針」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-49/hor1-49-30-1-5.pdf
福島労働局「労働安全衛生法第88条第1項による計画届に係る届出対象範囲の明確化について」
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/anzen/88jyo_kiseikanwa.html
安全衛生情報センター「別表第七(第八十六条、第八十八条関係)」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html

(福間みゆき)

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