再就職援助計画(住居版)[離職者住居再就職援助用]

再就職援助計画(住居版)[離職者住居再就職援助用] 経済的事情により、一の事業所において常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模もしくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止)を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1か月前までに再就職援助計画を作成する必要がありますが、これはその再就職援助計画のうち、離職者の住居支援のみに特化した計画を行う場合に作成が必要となる書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

※本助成金(離職者住居支援給付金)の申請は終了しています。

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[ワンポイントアドバイス]
 通常の再就職援助計画を提出していても、離職者住居支援給付金を受給するためには、別途離職者の住居支援に係る再就職援助計画を提出する必要があります。

[関連法規]
雇用対策法 第24条(再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第28条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


参考リンク
厚生労働省「離職者住居支援給付金について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/risyoku_gaiyou.html

 

(福間みゆき)

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