育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版:改定)
平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行され、この規程はその改正法に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。厚生労働省発行のリーフレット「厚生労働省発行「就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-(平成24年7月)」に合わせた内容にしてあります。育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項であることから、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
重要度:★★★★★
[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
平成22年6月30日に施行された改正育児・介護休業法では、残業免除制度の導入や短時間勤務制度の義務化等が行われました。これらの内容を反映するとともに労使協定で育児休業取得を拒否できる労働者の範囲等、細かな部分も改正されていますので、確実に規程の見直しを進めておきたいところです。
※厚労省のリーフレット(「就業規則への記載はもうお済みですか」)の差替えに伴い、規程を修正しました(2012.10.17)。
(福間みゆき)
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