断続的な宿直又は日直勤務許可申請書

断続的な宿直又は日直勤務許可申請書 宿日直勤務として、労働時間等に関する規制が適用除外されるためには、所轄労働基準監督署長の適用除外許可が必要となり、これは申請書類となります。
重要度:
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki394.doc(51KB)
PDFPDF形式  shoshiki394.pdf(22KB)

[ワンポイントアドバイス]

 会社が申請を行うと、所轄労働基準監督署長が調査の上、許可、不許可の決定を行います。注意点としては、会社は許可を受けない限りこの制度を適用することはできず、許可を受けていない場合は、通常の労働時間制が適用されます。


[参照条文]
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


(福間みゆき)


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