(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう) 業務災害用(様式第7号(4))

shoshiki493 業務上負傷しまたは疾病にかかった従業員が、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師から施術を受けた場合で、その際に支出した費用を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
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[ワンポイントアドバイス]
 マッサージの施術を受けた場合、初療の日および初療の日から6カ月を経過した日並びに6カ月を経過した日以降3ケ月ごとの請求書に、医師の診断書を添えることになっています。はり・きゅうの施術を受けた場合については、初療の日および初療の日から6カ月を経過した日の請求書に、医師の診断書を添えることになっています。また、初療の日から9カ月を経過した場合は、はり師またはきゅう師の意見書および症状経過表、さらに医師の診断書、意見をを添えることになっています。
 裏面に注意事項が記載されていますので、確認しておきましょう。


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(福間みゆき)

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