一般労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)

shoshiki509 平成24年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可を受ける場合、もしくは許可を受けている事業者が許可の有効期間の満了後、引き続きこの事業を行おうとする場合に更新申請を行うための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:管轄労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki509.doc(79KB)
PDFPDF形式 shoshiki509.pdf(19KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、新規の場合、許可の日から起算して3年間、更新の場合は5年間であるため、許可後も継続的に申請を行う必要があります。


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(福間みゆき)

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