労働条件通知書(平成25年4月1日改訂版)

労働条件通知書 平成25年4月1日から施行となる労働基準法施行規則第5条に対応した労働条件通知書です。今回の改正により労働契約締結時に「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」についても書面により明示しなければならず、この労働条件通知書はこの事項を追加した書式(画像はクリックして拡大)となっています。
重要度:★★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)


[ダウンロード]
WORD
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[ワンポイントアドバイス]

 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。

 内容については、労働契約書と同様、書式にある各項目について、労働条件を決定し、埋めていきます。就業規則に定めがある項目については、「就業規則の定めるところによる」でも構いません。ただし、その際は就業規則の内容をきちんと説明しておくことが求められます。また、パートタイマーや契約社員など、正社員以外の従業員については、賞与や退職金、雇用期間、特別休暇の有無など、正社員に比べて条件が低いところを特に明確化することが重要です。パートタイマーについては、パートタイム労働法の改正により、労働条件等の相談窓口の明示が必要になっていますので、「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法 対応版)」をご利用ください。


関連blog記事
2014年11月4日「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法 対応版)」
https://roumu.com/archives/55609282.html

(福間みゆき)
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