改正高年齢者法に対応した定年規定(就業規則) 

kitei092 平成25年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行となりますが、これはそれに対応した就業規則における定年規定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:必要

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[ワンポイントアドバイス]

 平成25年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行されますが、平成37年3月31日までの12年間については経過措置が設けられており、また、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者などに関しては例外的に継続雇用しない者として定めることができるとされています。この経過措置の取扱いをするためには、就業規則の見直しと併せて、平成25年3月31日までに労使協定に継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めておく必要があります。企業としては早急に準備を進めておきましょう。


厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

 (福間みゆき)

参考リンク

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