継続雇用制度の特例措置に関する契約書

shoshiki520 平成25年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行となりますが、これは継続雇用先の範囲をグループ会社までに拡大する特例を利用する際に企業間で締結しておく契約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:必要

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[ワンポイントアドバイス]

 この継続雇用先の範囲をグループ会社にまで拡大する特例において、グループ会社とされる特殊関係事業主の要件を押さえておく必要があります。この特殊関係事業主とは、契約を締結する時点でその要件を満たす必要があり、加えて法律上、契約の内容として「特殊関係事業主が引き続いて雇用すること」が求められていることから、労働者が特殊関係事業主において雇用され始める時点でも特殊関係事業主たる要件を満たす必要があります。


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

 (福間みゆき)

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