今後の社会保険の取り扱いについて(社保加入)

shoshiki525 平成28年10月より従業員が501人以上の事業主において社会保険の適用対象がパートタイムマーにも拡大されることになっています。これは、企業規模が501人以上となることから、その取扱いを社員に通知するためのお知らせ文書サンプルです。
□重要度:
□官公庁への届出:なし
□法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
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[ワンポイントアドバイス]
 加入対象となるパートタイマーとは、以下の3つの要件をすべて満たしている者となります。

 ①1年以上の雇用が見込まれること
 ②1週の所定労働時間が20時間以上であること
 ③賃金が月額88,000円以上であること
  ※学生を除く。


関連blog記事
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948026.html

(福間みゆき)

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