今後の社会保険の取り扱いについて(社保加入)
平成28年10月より従業員が501人以上の事業主において社会保険の適用対象がパートタイムマーにも拡大されることになっています。これは、企業規模が501人以上となることから、その取扱いを社員に通知するためのお知らせ文書サンプルです。
□重要度:★
□官公庁への届出:なし
□法定保存期間 特になし
[ダウンロード]
Word形式 shoshiki525.doc(20KB)
PDF形式 shoshiki525.pdf(6KB)
[ワンポイントアドバイス]
加入対象となるパートタイマーとは、以下の3つの要件をすべて満たしている者となります。
①1年以上の雇用が見込まれること
②1週の所定労働時間が20時間以上であること
③賃金が月額88,000円以上であること
※学生を除く。
関連blog記事
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948026.html
(福間みゆき)
人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。