継続雇用制度と選定基準に関する協定書

shoshiki524 一部条文を修正しました(2013.2.28 13:00)。
 平成25年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行となりますが、これは、平成37年3月31日までの経過措置の取扱いを改めて労使協定で定めた場合のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要

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[ワンポイントアドバイス]

 厚生労働省の高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)によると、以前に定めた労使協定「継続雇用制度の対象者を限定する基準」をそのまま利用することができるとされていますが、これは改めて作成したものになります。


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

 (福間みゆき)

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