車両管理規程(2014.5.30改訂版)

kitei102 これは社員がマイカーを通勤や業務に使用する際の手続きや許可基準などを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。

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[ワンポイントアドバイス]

 2014年5月20日の自動車運転処罰法施行により悪質危険な運転者に対する罰則が強化され、その中で、幻覚や発作を伴う病気(政令で定める)の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での自動車運転が新設されました。本規程はその内容を盛り込んだものになります。会社としてはマイカー通勤管理において、採用時における病歴のチェックや採用後の薬の適正服用のチェックなどの重要性が増すことになります。


関連blog記事
2014年4月24日「2014年5月20日の自動車運転処罰法施行により強く求められる従業員の病歴等のチェック」 
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52033606.html
2014年1月29日「交通安全規則」
https://roumu.com/archives/55587775.html
2009年10月15日「安全運転管理者等の履歴書」
https://roumu.com/archives/55320774.html

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(福間みゆき)