労働条件通知書(短時間労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)

shoshiki649 これは、2015年4月1日に施行された有期雇用特例の対象とな短時間労働者の労働条件通知書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

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[ワンポイントアドバイス]
 有期雇用特別措置法による特例の適用に当たり、紛争防止の観点から、事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、以下の2点を労働条件通知書等に明示しておきましょう。
高度専門職に対しては、プロジェクトに係る期間(最長10年)が、継続雇用の高齢者に対しては、定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であること、
高度専門職に対しては、特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲
が必要です

 また、契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点から、その旨を明示することが望まれます。
(福間みゆき)

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