貨物自動車運送事業運行管理者 選任(解任)届出書
これは、貨物自動車運送事業運行管理者を選任、解任した際の届出書の様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(届出先:運輸局長)
[ダウンロード]
Excel形式 shoshiki650.xls(38KB)
PDF形式 shoshiki650.pdf(6KB)
[ワンポイントアドバイス]
自動車運送事業者は運行管理者を選任又は解任した場合は、旅客自動車運送事業者はその日から15日以内に、 貨物運送事業者は遅延なく(遅くとも1週間以内)営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届出が必要です。
参考リンク
山口県トラック協会「運行管理者・整備管理者選任届」
http://www.paradise-mall.co.jp/ytruck/html/member/question/ques06.htm
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(小川明賢)