ストレスチェック 面接指導の勧奨文書例(その1)

shoshiki656 これは、ストレスチェックの結果を受けて、面接指導の申出を促す場合の文書例(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

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[ワンポイントアドバイス]
 面接指導の申出を行わない労働者に対して、実施者以外の者が勧奨を行う場合は、ストレスチェックの実施事務従事者に限って可能になっています。


関連blog記事
2015年5月20日「具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52073743.html
2015年5月8日「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52072904.html
2015年4月27日「【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52071660.html
2015年4月17日「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070684.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(福間みゆき)

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