労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新 申請書

shoshiki692 労働者派遣事業の許可及び許可の有効期間更新を行うときに使用する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

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[ワンポイントアドバイス]

 労働者派遣事業は、法の趣旨に沿って適正に運営され、労働力需給の適正な調整が図られるとともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定が確保される必要があります。このような観点から、労働者派遣事業を行おうとする場合には、厚生労働大臣に対して申請書を提出して、その許可を受けなければなりません。なお、許可の有効期間は、初めて許可を受けた場合、許可の日から起算して3年となり、一度許可の更新を受けた場合の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年となります。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(佐藤浩子)

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