平成29年1月施行育児介護休業規程(簡易版)

kitei104 これは、平成29年1月1日施行の改正育児・介護休業法に対応した育児介護休業規程の簡易版(画像はクリックして拡大)です。育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
重要度:★★★★★

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[ワンポイントアドバイス]
 平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法では、家族介護を行う労働者の所定外労働の制限、対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置、育児休業等に関するハラスメントの防止措置等が行われます。これらの内容を反映するとともに労使協定の見直しも必要になりますので、改正法施行までに行っておきたいところです。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(福間みゆき
)

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