特定適用事業所証明書(労働組合、労働者代表用)

shoshiki739 これは、被保険者数が常時500人以下の企業が、社会保険に加入する場合に提出する特定適用事業所証明書(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

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[ワンポイントアドバイス]

 この証明書は労働組合または同意対象者を代表する者の同意書と併せて提出することになっています。


参考リンク
協会けんぽ「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

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(福間みゆき)