親事業主、特例子会社及び関係会社の概要

shoshiki768 これは関係会社に係る認定を受けようとする際に、添付することになっている様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

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[ワンポイントアドバイス]

 親事業主と関係会社との特殊の関係については、親事業主が関係会社の意思決定機関を支配していることが必要になっています。具体的には、特例子会社の議決権の過半数を所有する場合(持株基準)等であり、議決権の50%以下である場合は、その他の要件が設けられています。

参考リンク
埼玉労働局「職業対策関係」
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku.html

(福間みゆき)