年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)

shoshiki799これは、社会保険の標準報酬月額を随時改定(月額変更)する際に、年間報酬の平均で算定することの申立書の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

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[ワンポイントアドバイス]
 改定月の初日から起算して60日経過した後に届出をする場合、または標準報酬月額が大幅に下がる場合、賃金台帳と出勤簿の写しが必要です。※被保険者が法人の役員以外の場合


関連blog記事
2018年9月14日「10月から始まる月額変更の年間平均について申立書等のダウンロードが始まりました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52158090.html
2018年3月6日「10月1日より新たに始まる社会保険の月額変更における年間平均の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52146779.html
参考リンク
日本年金機構「随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20180910.html

(福間みゆき)

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