比較対象労働者の待遇等に関する情報提供

shoshiki818 これは、同一労働同一賃金に関して、派遣先が派遣元に比較対象労働者の待遇等に関する情報提供を行う際のひな形(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:不要

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[ワンポイントアドバイス]
提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第26条第7項違反として、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)の勧告及び公表の対象となる場合があります。そのため、正確に情報提供を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省「合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)  」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

(福間みゆき)

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