現地採用の外国人労働者を日本で研修することは可能か
[質問]
中国にある現地法人にて採用した中国人労働者を日本本社で研修させたいと考えています。どのような点に注意して行なえばよいのでしょうか。
[回答]
海外にて採用した外国人労働者が日本国内で働くにあたっては、就労ビザが必要となります。就労ビザは、日本国内における就労目的等によって一定の制限が設けられており、無制限に受入れができるわけではありません。
1.目的の明確化
まず最初に、海外の現地採用者を日本にて勤務させる目的を明確にしなければなりません。具体的に、どのような業務に従事してもらうのか、単なる研修や勉強に留まるのか、どのくらいの期間赴任させたいのか等ということを定めた上で、就労ビザの申請を行うことになります。
2.就労ビザの在留資格の選択
外国籍を有する人材が日本にて就労や研修等を目的に入国するにあたっては、先述の就労ビザの事前申請が必要になり、27種類ある在留資格のどの資格で申請をするのか考えなければなりません。今回は研修とのことですが、「短期滞在」「企業内転勤」「技能実習」等と在留資格の類型は限られていますので、そうした中から選択をすることになります。もっとも、研修と称して単純労働を行ってもらうことは入管法(出入国管理および難民認定法)に違反することになりますので、注意をしなければなりません。
3.在留資格への適合
どの在留資格の取得を目指すかが決まれば、次はその在留資格が定める基準に合致するように運用を考えなければなりません。通常、会社が考えているとおりに在留資格が得られることは多くはなく、当初予定していた期間を短縮するのか、来日する人員を減らすのか、研修内容を見直すのか等といったことが迫られます。こうした本来の在留資格の基準と適合させることで比較的スムーズに申請が行えます ので、現場担当者との意見調整を重ねた上で柔軟な対応が必要となります。
以上のとおり、外国人労働者が日本国内で就労することには、様々なハードルがあり、申請機関である入国管理局も管轄によって取扱い方法が異なることもあるため、一筋縄に申請ができないことも予想されます。そこで、海外経営研究会では、国際業務専門の行政書士である名古屋国際綜合事務所所長 田澤満氏を講師としてお招きし、外国人労働者雇用の注意点と企業の労務管理対策についてのセミナーを開催致します。ご興味ございましたら、是非ご参加ください。(佐藤和之)
『外国人労働者雇用の注意点と企業の労務管理対策』
(第1部)
「国際業務専門行政書士が語る外国人労働者の受入注意点とトラブル事例」
名古屋国際綜合事務所 所長 入国管理局申請取次行政書士 田澤 満 氏
(第2部)
「外国人労働者受入れにあたっての企業の労務管理対策」
名南社会保険労務士法人 社会保険労務士 佐藤 和之
開催日時:平成24年6月27日(水)午後1時30分~午後4時30分
開催場所:ウィンクあいち(名古屋市中村区名駅)
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対 象:企業の経営者・役員・経営管理部長クラスの方
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