傷病手当金は会社を退職後も受給できるのでしょうか?
A 一定の要件を満たせば、退職後も傷病手当金を受給することができます。
1.在職中の傷病手当金支給要件
在職中の傷病手当金は、以下の4つの要件をすべて満たしたときに、休業して4日目以降の休業した日に対して支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 労務に服することができないこと
- 労務不能日から連続して3日間休業したこと
- 休業期間に給与の支払いがないこと(給与の支払いがあったとしても、その給与の報酬の日額が傷病手当金の日額より下回る場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。)
2.退職後も傷病手当金を受給する場合の要件
1.の要件に加え、以下の3つの要件も満たしている場合には、退職後も引き続き傷病手当金を受給することができます。
- 退職日までに継続して1年以上の社会保険の被保険者期間があること
- 社会保険の資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給の要件を満たしていること
- 退職日当日に出勤していないこと
退職後に傷病手当金を申請する場合は、支給申請書の事業主の証明が必要な項目以外の部分を記入し、管轄の協会けんぽ(保険者)に提出をすることが必要です。なお、退職後に老齢退職年金等を受給する場合は、原則傷病手当金を受給することはできません。ただし、年金等の日額が傷病手当金の日額を下回る場合はその差額が支給されます。
3.傷病手当金が支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から最長で1年6ヶ月です。退職後に傷病手当金を受給する場合は、被保険者として受給することができるはずであった期間が支給期間となります。(例えば、退職前に3ヶ月間傷病手当金を受給している場合、退職後、受給できる期間は残り1年3ヶ月となります。)
なお、会社を退職後、病気やけがが回復し傷病手当金が不支給となり、その後また就労ができない状態になったときは、支給期間が残っている場合でも傷病手当金は支給されませんので注意が必要です。
(関野真美)