固定残業手当の金額が変更になった際、社会保険の随時改定の対象となるか?

A 随時改定の対象となります。

1.社会保険の随時改定とは
 社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」を用いて、毎月の保険料が算出されます。標準報酬月額は、資格取得時(取得時決定)、年に1回の見直し時(定時決定)、さらに昇給や降給があった場合に随時の見直し(随時改定)を行うこととなっています。

 この随時改定とは、固定的賃金の変動を機に、被保険者の報酬が大幅に変動したことにより、標準報酬月額を改定することをいいます。随時改定を行うためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 昇給または降給等により、固定的賃金に変動があったこと
  2. 変動があった月から3ヶ月の平均月額に該当する標準報酬月額と今までの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
  3. 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であること(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)

2.固定残業手当とは
 固定残業手当とは、実際の時間外労働の有無や長短にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して毎月定額で支払われる割増賃金のことをいいます(法律上で定義がされているわけではなく、名称の如何にかかわらず、定額の手当等の名目で支給される場合もこの手当に当てはまります)。実際の時間外労働等により発生する割増賃金の支給額が固定残業手当を超えた場合には別途、超えた分の割増賃金が必要となります。

3.固定残業手当の変動が社会保険における固定的賃金の変動に該当するか
 固定的賃金とは、勤務時間や業績・成果などに関係なく、支給額や支給率が決まっているもののことをいいます。固定残業手当は、勤務時間に関わらず毎月一定の額が支払われるものであるので、固定的賃金として取り扱われます。そのため、固定残業手当の支給額を変更した場合は、随時改定の対象となります。

 一方、時間外労働の実績に基づいて支払われる残業手当は固定的賃金として取り扱われません。固定的賃金の変動がなく、残業手当等の非固定的賃金のみの変動で3ヶ月平均の標準報酬月額の差が2等級以上生じた場合は、随時改定の対象とはなりませんので、注意が必要です。


参考リンク
日本年金機構「随時改定(月額変更届)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

(関野真美)