毎月の給与から団体保険料や親睦会費などを控除してよいのでしょうか?

A 賃金控除における労使協定を締結すれば控除できます。

1.賃金から控除できるもの
 労働基準法24条では賃金の全額を直接労働者に支払うことが原則とされていますが、法令の定めのある場合や過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半数代表者)との書面による協定がある場合には、賃金の一部を控除することが可能です。具体的に賃金の控除が認められるケースは以下のとおりです。

(1)法令に定めのあるもの
・所得税
・住民税
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
・雇用保険 など

(2)賃金控除に関する労使協定がある場合
・財形貯蓄
・団体扱いの生命保険料・損害保険料
・住宅・寮
・福利厚生施設の利用料
・親睦会費
・労働組合費
・貸付金の返済 など

2.賃金控除における労使協定
 労使協定で決めたものであればどんなものでも賃金から控除ができるわけではなく、購買代金、社宅、寮、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、根拠や金額が明確なものについてのみ控除が認められています。

 また、賃金に関する労使協定については決まった様式はありませんが、控除の対象となる項目や項目ごとの賃金の支払日を記載しなければなりません。この労使協定については労働基準監督署への届出は不要ですが、この労使協定がない状態で控除を行った場合、法令違反として30万円以下の罰金も規定されています。実際の労使協定については以下でサンプルをダウンロードできるようにしてありますので、是非ご活用ください。

【書式ダウンロード】
賃金控除に関する協定
https://roumu.com/archives/51085606.html

(渡たかせ)