2020年4月の改正女性活躍推進法の施行により一般事業主行動計画の策定などが順次変更に
現在、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定が義務づけられていますが、2020年4月より以下の変更が順次行われ、その対応が求められます。
1.一般事業主行動計画の変更[2020年4月1日施行]
常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、2020年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供と(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局に届け出る必要があります。
2.情報公開の変更[2020年6月1日施行]
常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公開についても、(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供と(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の区分から、それぞれ1項目以上選択して2項目以上情報公開する必要があります。
3.一般事業主行動計画の対象となる事業主の拡大[2022年4月1日施行]
一般事業主行動計画の策定や情報公開の義務が、常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。
この改正は2020年4月1日に施行されますが、常時雇用する労働者数301人以上の事業主で、現在、一般事業主行動計画を策定している場合には、2020年4月1日以降に行動計画の始期を設定する場合において改正内容を反映した行動計画を策定し、提出する必要があります。そのため、例えば2018年4月1日から2021年3月31日までの行動計画を策定している場合、2021年4月からの行動計画を策定する際に、改正内容を反映することになります。この内容を盛り込んだリーフレットが公開されていますので、併せて確認しましょう。
リーフレット「改正女性活躍推進法が施行されます!」はこちらからダウンロードできます
https://roumu.com/archives/101237.html
関連記事
2020年3月11日「リーフレット:改正女性活躍推進法が施行されます!」
https://roumu.com/archives/101237.html
2020年1月27日「リーフレット:[改正女性活躍推進法]一般事業主行動計画に、数値目標を 「2つ以上」定める必要があります!」
https://roumu.com/archives/100668.html
参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法単独型)
https://roumu.com/archives/100989.html
様式第2号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法・次世代法一体型)
https://roumu.com/archives/100998.html
(福間みゆき)