副業者の労災保険の取扱い②請求書の記載と書類の流れ

 今回は、副業者の労災保険の取扱いについて説明をするのだったなと思い返しながら、服部印刷に向かう大熊であった。

↓前回の記事はこちらから!
2020年9月7日「副業者の労災保険の取扱い①給付額の決定における賃金の合算」
https://roumu.com/archives/104278.html


福島照美福島さん
 大熊先生、今日は労災保険の続きのお話でしたよね。
大熊社労士
 そうですね。2か所以上に勤務している従業員が、いずれか一方の勤務先で労災事故にあって休むことになった場合には、その給付額の計算において、9月からは勤務先のすべての賃金を合算するというお話でしたね。
宮田部長
 そうそう、うちじゃないところの労災事故で休んでも、うちが届出をしなくてはならないのですよね?
大熊社労士
 届出というか、証明をするということになります。もう少し流れを整理しておきましょうか。A社・B社と2社で勤務している人がいるとします。A社では15万円、B社では10万円をもらっている。このような状況下、B社で労災事故に遭い、10日間、休むことになりました。
福島さん
 なんか、ありそうな事案ですね。
大熊社労士
 イメージが沸いているようでよかったです。このような場合、一般的にはB社で休業補償給付の請求書を出すことになります。この9月からはこの様式が変更になり、他の会社で勤務しているかの確認をする欄が設けられました。
福島さん
 他の会社で勤務しているかの確認をする欄ですか。
大熊社労士
 はい。様式に沿った表現であれば「その他就業先の有無」という欄になります。「有・無」のいずれかに〇を打ち、「有」の場合にはその数を記載して、別紙(指定の様式)で、他社の平均賃金額の計算等や、就労状況を証明してもらい、全部まとめて提出します。
宮田部長


宮田部長
 なるほど、ということは、他社で労働災害に遭った場合には、その証明の依頼が来るということですね。
大熊社労士
 そうです。ちなみに、別紙の提出が必要となるのは、「休業(補償)等給付」「障害(補償)等給付」「遺族(補償)等給付」「葬祭料等(葬祭給付)」です。4日以上の休業を伴わないようなケガ等は、「その他就業先の有無」欄はあるのみです。
宮田部長
 まぁ、従業員から会社を休むという連絡が来て、それが長引くようであれば、その理由を言ってきたり、上司が尋ねたりするだろうから、自然に情報は入りそうですね。
福島さん
 確かにそうですね。ところで大熊先生、今説明いただいた「その他就業先の有無」欄が空欄だったり、実際には2か所以上で働いているのに「無」に〇を打ったらどうなりますか?
大熊社労士
 いい質問ですね!一応、様式の注意事項に記載がありまして、例えば休業(補償)給付の場合には、以下のような記載になっています。
「「その他就業先の有無」欄の記載がない場合又は複数就業していない場合は、複数事業労働者休業給付の請求はないものとして取り扱うこと。」
 つまり、空欄であったり、虚偽で「無」に〇を打った場合には、1か所のみで計算されるということですね、もちろん、その状況がいいかは別として・・・。
宮田部長
 うちの従業員というわけではなく、黙って副業している人もいるでしょうから、給付額は少なくなっても虚偽の報告をするって人はいるのかもしれませんね。
大熊社労士大熊社労士
 残念ながら一定数はいるのではないかと思います。ちなみに、支給決定されたものを遡って2か所以上で勤務していましたと申し出ても遡ることはないようですので、会社としては請求時の確認をして、空欄ではなく「有・無」のいずれかに〇を打つようにフォローするべきなのでしょうね。
福島さん
 承知しました。労災事故があるのは稀ですが、その時にはしっかりとフォローできるように覚えておきます。
>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイスおはようございます。大熊です。「複数事業労働者」には、1つの会社と雇用契約を締結しつつ、他の就業について特別加入をしている人も含まれます。特別加入の場合には、「その他就業先の有無」欄に、特別加入の労働保険番号等を記入することになっています。


関連記事
2020年9月7日「副業者の労災保険の取扱い①給付額の決定における賃金の合算」
https://roumu.com/archives/104278.html
2020年9月4日「9月1日から労災保険の様式が変更になりました」
https://roumu.com/archives/104255.html
2020年8月27日「要チェック!9月1日より始まる複数就業者の労災保険給付額の合算」
https://roumu.com/archives/104153.html
参考リンク
厚生労働省「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
(宮武貴美)