具体的事例で示された法施行日前に傷病手当金の受給を開始した支給期間の考え方

 2021年7月12日の記事「2022年1月の法改正施行時に傷病手当金を受給している人の取扱い」では、2022年1月1日に施行される傷病手当金について、2021年12月31日に傷病手当金の支給を開始した人がどうなるか、改正法の附則(経過措置)をご紹介しました。

 これについて、先日公開されたQ&Aでは、以下のように事例を紹介しなが解説をしています。

■問10
改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当金について、改正前の規定による支給満了日が施行日後に到来する場合の取扱いはどうなるのか。

■回答
・改正法附則第3条第2項では、改正後の規定は、施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例によることとされている。
・したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算される。

【例1】支給を始めた日が令和2年7月1日である場合
・令和3年12月31日で支給期間が満了するため、改正前の規定が適用される。

【例2】支給を始めた日が令和2年7月2日で、令和2年7月2日~31日(30日間)の傷病手当金が支給されている場合
・令和3年12月31日において、支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用される。
・なお、例2の場合、支給日数は、令和2年7月2日から令和4年1月1日までの549日であり、令和4年1月1日時点で、既に30日分の傷病手当金が支給されているため、令和4年1月1日時点の残りの支給日数は519日となる

 支給開始日が1日異なるだけで、大きく分かれる結果にもなりかねません。現状傷病手当金が支給されている従業員にとっては影響の大きなものですので、適切なタイミングで説明を加える等の対応をしていきましょう。


関連記事
2021年7月12日「2022年1月の法改正施行時に傷病手当金を受給している人の取扱い」
https://roumu.com/archives/108130.html
参考リンク
法令等データベース
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
(宮武貴美)