2022年1月の法改正施行時に傷病手当金を受給している人の取扱い

 2021年6月30日の記事「支給期間の通算となる健康保険の傷病手当金」の通り、来年1月(2022年1月)から傷病手当金の支給期間が、暦での通算ではなく、支給期間での通算となります。来年1月以降に傷病手当金の支給を開始したときには、改正後の支給期間の通算が適用となりますが、来年1月より前に受給している人の取扱いについて、疑問に感じる方も多いと思います。

 これに関して、改正法では経過措置を設けており、「第一条の規定による改正後の健康保険法第九十九条第四項の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の健康保険法第九十九条第四項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。」と規定しています。

 つまり、支給期間の通算は2021年12月31日において、暦の通算で1年6ヶ月経過していない場合に適用されることになり、2022年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されないことになります。

 傷病手当金は働くことができずに給与が受けられない従業員にとって、大切な収入になります。施行時期が近づいてきて、受給中の従業員がいるときはしっかりと説明できるようにしましょう。


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2021年6月30日「支給期間の通算となる健康保険の傷病手当金」
https://roumu.com/archives/108031.html
参考リンク
衆議院「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409021.htm
厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(令和3年2月5日提出) 法律案案文・理由」
https://www.mhlw.go.jp/content/000733603.pdf
(宮武貴美)