従業員のマイカーを業務使用する企業は要チェック!安全運転管理者の選任義務
2021年12月7日の記事「来年の4月・10月に追加となる安全運転管理者のアルコールチェック業務」では、来年よりの安全運転管理者の業務が追加になることをとり上げました。この安全運転管理者は、自動車を5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所について、選任し公安委員会へ届け出する義務があります。
選任・届け出の要否の判断をする自動車のカウント方法は、会社が購入し保有する自動車のみではなく、自動車を使用して業務を行う場合には、車両の名義に関係なく、例えば、リース車両やマイカーであっても、カウントすることになります。この際、当然ながらマイカーを業務に使用せず、個人が所有し、管理しており、通勤のみに使用している車両であれば、カウントに含みません。
その他、警視庁のホームページで「安全運転管理者等に関するよくある質問」を掲載していますので、業務に自動車を利用する企業は適切な台数のカウントができているかをこの機会に確認しましょう。
↓「安全運転管理者等に関するよくある質問」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.files/qa.pdf
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2021年12月7日「来年の4月・10月に追加となる安全運転管理者のアルコールチェック業務」
https://roumu.com/archives/109869.html
参考リンク
警視庁「安全運転管理者等法定講習」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.html
(宮武貴美)