来年の4月・10月に追加となる安全運転管理者のアルコールチェック業務

 社用車を保有している企業は多くあるかと思いますが、自動車を5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所は、安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出することが道路交通法で定められています

 これに関連し、先日、道路交通法施行規則が改正され、次の業務が安全運転管理者の新たな業務とし追加されました。

1.酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)
①運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
②①の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

2.アルコール検知器の使用等(2022年10月1日施行)
①1の①の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持すること

 なお、国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとなっています。

 安全運転管理者の業務は人事労務とは少し異なる分野かもしれませんが、企業運営上、適正な管理が求められるものです。現状の運用状況を確認し、適正な取扱いをするように進めましょう。


参考リンク
警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf
警察庁「事業所の飲酒運転根絶取組強化!」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
(宮武貴美)