小学校休業等対応助成金・支援金 2022年10月以降の内容

 先日より新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が減少に転じてきましたが、数字自体は依然として高い水準に留まっています。そんな中、厚生労働省から、令和4年10月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等が公表されました。

 現時点での政府としての方針であり、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となることから、あくまで予定として捉えるようにしてください。


1.「小学校休業等対応助成金・支援金」について
(1)小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありませんが、日額上限について、以下の通り、引き下げが予定されています。
・原則的な措置の上限額を8,355円に減額する。
・特例的な措置の上限額を12,000円に減額する。


(2)小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありませんが、支給額は以下の通り引き下げられる予定です。
・原則的な措置の上限額を4,177円に減額する。
・特例的な措置の上限額を6,000円に減額する。
 
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長
 小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年12月28日までの期間、全国の都道府県労働局に設置していますが、この設置期間も延長される予定です。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、令和4年9月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人で申請できることとする対応も、令和4年11月末までに取得した休暇について行われる予定です。

 このように、小学校休業等対応助成金の日額上限額、および小学校休業等対応支援金の支給額助成額をそれぞれ減額したうえで、支援が継続される方針となっています。


関連記事
2022年9月1日「2022年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の内容」
https://roumu.com/archives/113189.html

参考リンク
厚生労働省「令和4年10月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27766.html

(菊地利永子)