[平成19年健康保険法改正]1月に昇給があった場合の月額変更
先日も当ブログで取り上げました平成19年4月の健康保険改正に伴う「実務担当者によく聞かれる質問」をもう1つ取り上げてみましょう。
[質問]
当社では1月に昇給を行っています。このため例年4月には月額変更者が発生しています。今年も既に1月で昇給を実施しましたが、健康保険の標準報酬月額の上下限拡大によって等級が変更になる者については、どの時点での等級と比較すれば良いのでしょうか?
[回答]
社会保険事務所から4月に通知される新しい等級と比較し、2等級以上の差異があった場合に届出を行うこととなります。1月に昇給したことを前提として具体例を取り上げて説明しましょう。
■具体例1(下限引下げが影響する場合)
平成19年3月までの標準報酬月額:98,000円(5等級)
平成19年4月からの標準報酬月額:68,000円(2等級)
平成19年1月から3月までの報酬平均額:90,000円(4等級に該当)
とを比較し、2等級以上の差異がありますので、月額変更に該当します。
■具体例2(上限引上げが影響する場合)
平成19年3月までの標準報酬月額:980,000円(43等級)
平成19年4月からの標準報酬月額:1,030,000円(44等級)
平成19年1月から3月までの報酬平均額:1,110,000円(45等級に該当)
とを比較し、1等級の差異であるため、月額変更に該当しません。
※等級については分かりやすくするため、平成19年4月以降の新等級で記載しています。
基本的にはあまりこうした事例はないかも知れませんが、12月決算の企業で1月から役員報酬を改定したような場合には該当する可能性があるかも知れません。ご注意下さい。
関連blog記事
2007年3月29日「[平成19年健康保険法改正]標準報酬月額の上下限の変更に伴う届出は不要」
https://roumu.com
/archives/50929303.html
2007年3月2日「平成19年4月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!」
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/archives/50903872.html
(宮武貴美)
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