[平成19年健康保険法改正]標準報酬月額の上下限の変更に伴う届出は不要

 以前から当ブログでも取り上げている健康保険法の改正。平成19年4月が間近になり実務担当者から質問をよく受けるようになりました。そこで、今回はよく聞かれる質問を取り上げてみましょう。


[質問]
 当社では、多くのパート社員が社会保険に加入しています。このため、4月からの健康保険の上下限の拡大で広がった部分に該当する人が現われそうです。事業所として何らかの届出をしなければなりませんか?


[回答]
 今回の上下限の拡大により、新しい等級に該当することになる方は直近の報酬月額に基づき、保険者によって標準報酬月の改定が行われるため、特段の届出は必要ありません。4月10日頃(予定)に社会保険事務所から送られてくる通知書に基づき、被保険者からの保険料徴収を行う必要があります。


 なお、この改正に伴い、健康保険と厚生年金保険の標準報酬等級にズレが生じています。給与計算ソフトにこの等級を入力し、保険料を算出している事業所はあらかじめ給与計算ソフトのバージョンアップ情報を入手されておくことをお勧めします。



関連blog記事
2007年3月2日「平成19年4月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!」
https://roumu.com
/archives/50903872.html


参考リンク
愛知社会保険事務局「社会保険あいち2月号」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/s1902.pdf
弥生給与「平成19年4月健康保険改正に関するご案内」
http://www.yayoi-kk.co.jp/news/20070308.html
給与奉行「平成19年4月社会保険改正版プログラム送付のご案内」
http://www.obc.co.jp/support/information/20070222105057.html
PCA給与「健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の変更」
http://www.pca.co.jp/area_topics/toplawkyu.html


(宮武貴美)


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