12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています

中小企業緊急雇用安定助成金 本日は昨日のブログ記事「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」に引き続き、12月より創設された助成金の紹介を行いましょう。急速に景気の後退が進み、多くの企業で雇用調整が始まっていますが、こうした状況に対応するため、12月より雇用調整助成金制度の一部が見直され、中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています。急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものですが、以下の図表のとおり、従来の雇用調整助成金と比較し、要件・給付率共に大幅に改善されていますので、確実に内容を押さえておきたいところです。
中小企業緊急雇用安定助成金


[支給額]
 支給を受けることのできる額は、以下のとおりとなっています。
休業等の場合
 休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。また教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円を加算。
出向の場合
 出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超えるときは2分の1が限度となります)の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
支給限度日数
 休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記①または②の額の支給を受けることができます。ただし、休業等を実施する場合、一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度となりますので、これを超える休業等については支給の対象となりません(その後、1年以上間をおいた後の1年間に200日から最初の1年間に受給した日数を差し引いた日数分まで受給できます。


 詳細につきましては参考リンクにある愛知労働局の資料をご覧いただければと思います。また、弊社の「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」では、この助成金に関連した休業や教育訓練の書式を複数取り上げておりますので、そちらもあわせてご覧下さい。



関連blog記事
2008年12月4日「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」
https://roumu.com
/archives/51461706.html

2008年12月5日「教育訓練実施方法書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55184938.html
2008年12月3日「教育訓練委託契約書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55184937.html
2008年12月1日「教育訓練協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55183252.html
2008年11月28日「休業協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55183250.html


参考リンク
愛知労働局「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/08-12-01-2.pdf


(大津章敬)


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