平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充
高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークや有料・無料の職業紹介事業者の紹介によって雇入れた場合に、特定求職者雇用開発助成金が支給されていますが、この12月より特定求職者雇用開発助成金の内容が変わりました。ポイントとしては2点あり、65歳以上の離職者を雇入れた場合についても特定求職者雇用開発助成金が支給され(高年齢雇用開発特別奨励金の新設)、中小企業が障害者を雇入れた場合の助成額がアップされています。
高年齢者雇用開発特別奨励金【新設】
65歳以上の離職者をハローワークまたは有料・無料の職業紹介事業者の紹介により雇入れたとき
特定就職困難者雇用開発助成金【拡充】
中小企業事業主が障害者を雇入れたとき
なお、詳細については、以下のリンク先に情報が掲載されていますのでご確認ください。
関連blog記事
2008年7月11日「障害者を雇用する事業所への税制上の優遇措置」
https://roumu.com
/archives/51366677.html
2008年3月11日「中堅企業に大きな影響が予想される障害者雇用の法改正の動向」
https://roumu.com
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2007年12月3日「強化される障害者雇用の指導基準と「雇入れ計画作成命令」の対象範囲拡大」
https://roumu.com
/archives/51177949.html
2007年2月13日「4月より障害者雇用調整金等の申告期日が変更されます」
https://roumu.com
/archives/50887481.html
参考リンク
愛知労働局「各種助成金の新規・拡充について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/08-12-01-1.pdf
(福間みゆき)
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